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更新日:2019年6月7日

意見書 第91号

空き家対策の強化等を求める意見書

 近年、人口減少社会の進展等により、全国的に空き家が増加している。平成25年に行われた住宅・土地統計調査によると、全国の空き家総数は約820万戸、空き家率は13.5%といずれも過去最高に達した。そのうち別荘などの二次的住宅や賃貸用又は売却用の住宅を除く、長期にわたって人が居住していない空き家は約318万戸と、この20年で倍増している。
 このような中、平成27年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)が全面施行され、市町が特定空家等と認めたものに対する除却、修繕、立木竹の伐採等に関する助言又は指導、勧告、命令に加え、行政代執行による強制執行が可能となった。
 しかしながら、所有者が不明の場合に市町が略式代執行により行う除却、空き家の倒壊を防ぐ応急措置、空地の崩落防止措置については、市町の財政的な負担が大きい。また、法に基づく措置に要する標準的な期間や判断に関する基準が必ずしも円滑に運用されていない。
 よって、国におかれては、所有者不明の空き家対策を強化するとともに特定空家等の除却の促進を図るため、下記事項に取り組まれるよう強く要望する。
                            記
1 所有者が不明となっている特定空家等への略式代執行については、市町の財政的な負担が大きいため、国庫補助を拡充すること。また、略式代執行による空き家の除却以外の応急措置及び周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空地の応急措置に対しても財政支援を行うこと。
2 今後も増加が見込まれる放置空き家への対応が円滑に行えるよう、法第14条の措置に要する標準的な期間や判断に関する基準等を明示するなど、ガイドライン等を充実整備すること。
3 所有者による円滑な空き家除却を促進するため、自主的に空き家を除却した後の土地について、市町の判断で、固定資産税・都市計画税の住宅用地特例を一定期間継続できるよう制度を拡充すること。
4 活用可能な空き家の利活用を図るため、市町が行う地域の活性化に資する施設への転用について財政支援を拡充すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成30年6月13日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官 様
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣

兵庫県議会議長 黒川 治

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