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更新日:2019年6月7日

意見書 第120号 

 

外国人等による我が国の安全保障上重要な土地の取得及

び利用を制限するための早急な法整備を求める意見書

 

 北海道や長崎県対馬において、外国人や外国資本による土地の取得及び利用が進行している。
 我が国は、世界貿易機関の「サービスの貿易に関する一般協定(以下、「GATS」という。)」への批准加盟時に外国人等による土地の取得及び利用を制限する権利を留保しなかったため、内外差別的な立法を行うことが原則認められていない。
 しかしながら、GATS加盟国においても、外国人等に対する土地の取得及び利用を制限する権利を留保することにより、自国の国内法で制限することができている国も存在する。
 本県においても、伊丹駐屯地をはじめ、自衛隊の施設を有しており、今後、自衛隊基地、米軍基地等の周辺において外国人や外国資本による土地の取得が進めば、我が国の安全保障を脅かしかねない重大な問題に発展する可能性がある。国もこうした点を認識し、国家安全保障戦略に基づき約650の自衛隊基地及び米軍基地周辺の土地について調査を進めているところである。
 よって、国におかれては、外国人及び外国資本による我が国の安全保障上重要な土地の取得及び利用を制限するため、協定加盟国と協議を進め、法整備に早急に取り組むよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成31年3月20日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
総務大臣
法務大臣
外務大臣様
国土交通大臣
防衛大臣
国家公安委員会委員長
内閣府特命担当大臣
(沖縄及び北方対策)


兵庫県議会議長 松本 隆弘

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