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更新日:2019年6月7日

意見書 第109号

  「義援金に係る差押禁止等に関する法律」の恒久化を求める意見書

 「義援金に係る差押禁止等に関する法律」は、被災者の生活再建を支援するため、義援金の交付を受ける権利を譲渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることや義援金として交付された金銭を差し押さえることを禁止した法律であり、2011年の東日本大震災の際、被災者が住宅ローンなどの債務や借金返済を抱えていても、義援金が震災の被災者の手元に残るようにするため、議員立法で成立されたものである。

 また、2016年の熊本地震や2018年の大阪府北部地震、平成30年7月豪雨災害の際にも同様に法的枠組みが作られ、国会会期中に速やかに成立されている。

 しかし、これまでの法律は、台風や地震など個々の災害に対応した臨時法として、災害発生のたびに立法化されてきた経緯があり、近年の我が国の自然災害の頻度を考えると、災害発生時、常に対応可能な恒久法としての制定が求められているところである。 

 よって、国におかれては、近年、災害が頻発化する中、災害が起こるたびに立法措置するのではなく、国会が閉会している間の対応を可能とするべく、「義援金に係る差押禁止等に関する法律」の恒久化を早期に進めるよう強く要望する。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 平成30年12月14日

 

衆議院議長

 

参議院議長

 

内閣総理大臣

 

内閣官房長官

 

総務大臣

 

財務大臣

 

法務大臣

 

内閣府特命担当大臣(防災)

 

 

兵庫県議会議長  松本 隆弘 

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