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更新日:2019年6月20日

決議 第4号

北朝鮮の弾道ミサイル発射に抗議する決議

 去る5月29日、北朝鮮が今年に入って9回目となる弾道ミサイルを発射した。着弾地点は、日本の排他的経済水域内で、本県沖合漁業の主漁場である大和堆西方と推定されており、このことは、漁業者をはじめ、県民に大きな不安を与え、漁業活動をはじめとした社会経済活動への悪影響も懸念されるところである。
 船舶、航空機などが往来する日本海海域を標的として弾道ミサイルを発射した行為は、人命を完全に無視した暴挙であり、強い憤りを覚える。
 また、今回の発射は、G7首脳会合において、北朝鮮による国連安保理決議の即時かつ完全な遵守や核・ミサイル計画の放棄等が協議、確認された直後の行為であって、核・ミサイル問題の平和的解決に向けて努力を続ける国際社会に対する重大な挑戦である。
 国際社会からの強い制裁を受け、自制を求められる立場であるにもかかわらず、弾道ミサイルの発射を繰り返す行為は、我が国の安全保障のみならず、国際社会の安全と安心を脅かすもので、断じて容認することはできない。
 よって、本県議会は、北朝鮮に対し、今回の弾道ミサイルの発射に重ねて断固抗議するとともに、一連の国連安保理決議をはじめ、6ヵ国協議共同声明や日朝平壌宣言を遵守し、更なる挑発行動を行わないよう強く求める。
 政府においては、エスカレートする北朝鮮の行動が国民に不安を与え、社会経済活動にも深刻な影響を及ぼすものであることを認識し、北朝鮮情勢を収集・分析の上、国民に対して的確な情報提供を行うなど、国民の安全と安心の確保に万全を期すこと。
 さらに、北朝鮮に対し、国際社会との緊密な連携のもと、これまでの国連安保理決議に基づく制裁措置の完全なる履行はもとより、毅然とした態度で、実効ある措置を講じられることを強く求める。

 以上、決議する。

 平成29年6月9日

兵庫県議会 

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