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更新日:2019年6月11日

 意見書 第71号

踏切の安全対策の推進を求める意見書  

 踏切事故は長期的には減少傾向にあるが、今なお、全国で約1日に1件の割合で発生し、約4日に1人の割合で死亡事故が発生している。
 特に「開かずの踏切」と言われる遮断時間が特に長い踏切道は、歩行者や自転車、自動車の通行の妨げになるとともに、事故発生率が高く、高齢者が踏切を渡り切れずに死亡する事故が後を絶たないため、解消が急務である。
 このような状況の中、国においては、平成28年に「踏切道改良促進法」を改正し、「開かずの踏切」や歩道が狭隘な踏切など、課題のある踏切を国土交通大臣が指定することとした。
 これを受けて、平成28年4月に17都道府県の58箇所が、また、今年1月に42都道府県の529箇所が指定された。本県でも、平成28年4月に4箇所、今年1月に48箇所が指定された。
  国では、今後指定する箇所も含め、全国で1,000箇所以上を指定し、改良を促す方針である。
  指定された踏切については、道路管理者と鉄道事業者が協議し、原則として平成32年度までに、立体交差化、踏切内の歩道拡幅、歩道橋の設置、車道と歩道を区別するカラー舗装などの対策を講じることが義務付けられた。その対策には、多額の事業費の確保が不可欠である。
  よって、国におかれては、踏切の安全対策の着実な推進に向け、下記の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望する。
                              記 
1 道路管理者と鉄道事業者が講じる対策について、十分な財政上の措置を講ずること。 
2 改正法による指定をいまだ受けていない危険な踏切について、速やかに指定を行い、危険な踏切の解消に向けた取組を促進すること。  

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成29年10月25日

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣            
 内閣官房長官            様
 総務大臣
 財務大臣
 国土交通大臣

兵庫県議会議長 黒川 治

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