閉じる

ここから本文です。

更新日:2022年6月13日

請願 第47号

平成29年6月7日配付

警察常任委員会付託

いわゆる「共謀罪」を設けることを内容とする「組織犯罪処罰法」改正案の廃案を求める意見書提出の件

  1. 受理番号 第47号
  2. 受理年月日 平成29年6月1日
  3. 紹介議員 入江 次郎 丸尾 牧
  4. 請願の要旨
    政府は、国内外のテロ対策の見地から、国連越境組織犯罪防止条約(略称「パレルモ条約」)を締結するために必要であるとして、いわゆる「共謀罪」とされる「組織犯罪処罰法改正案(以下「法案」という。)について、衆議院で採決を強行した。
    国連越境組織犯罪防止条約は、複数の国々を越境して行われる経済的な組織犯罪を対象としており、政治的目的で行われるテロ対策とは無関係である。
    また、国内のテロ対策についても、テロ関連条約の全てを批准しており、未遂に至らない段階からの処罰規定である予備罪・準備罪などが既に備えられており、銃刀法・ピッキング防止法などテロ準備段階に対処可能な犯罪規定が既に多数設けられており、これらの犯罪の嫌疑の段階から捜査を実施することによって未然防止が可能である。
    法案で、処罰対象とされる「組織的犯罪集団」の認定は、これまでの国会答弁からは、あらかじめ客観的に特定できず、一般の団体も、団体の目的が「4年以上の懲役・禁錮の罪を実行することにある」と捜査機関が判断しさえすれば「組織的犯罪集団」として捜査対象とされるため、日常的に一般の団体の活動が調査対象とされる可能性がある。
    また、犯罪の対象行為とされる「準備行為」も、これまでの国会答弁から、客観的に個人の日常活動と区別することはできず、捜査機関が日常活動との区別を行うために、日常的に一般の団体に所属する個人の活動が調査対象とされる可能性がある。
    いわゆる「共謀罪」の創設は、2人以上の者らで構成される「集団」の「目的」の変化や日常活動の確認を継続して行う捜査を誘発し、かえって何ら違法性のない段階から、一般市民の日常的な行動等の監視を招くことになる。その結果、市民の日常の会話のみならず、電話・メール・インターネット・SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)などの通信が傍受され、監視カメラやGPS(グローバルポジショニングシステム)などを利用した日常的な監視によって、個人のプライバシー権や通信の秘密といった基本的人権が損なわれ、一般市民が享受してきた自由な交流活動が萎縮する懸念が否定できない。
    以上のとおり、法案は、いわゆる「共謀罪」が有する危険性を払拭できておらず、「共謀罪」と同じく、憲法が保障する一般市民の自由な生活に対する脅威になる。
    よって、下記事項を内容とする意見書を国へ提出するよう要望する。

  1. いわゆる「共謀罪」を設けることを内容とする「組織犯罪処罰法」改正案の廃案を求めること。

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 議事課

電話:078-362-9403

FAX:078-362-9031

Eメール:Gikaigijika@pref.hyogo.lg.jp