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更新日:2019年6月11日

意見書 第72号

受動喫煙防止対策を進めるために健康増進法の改正を求める意見書              

 受動喫煙を防止するには、何よりもたばこの煙が深刻な健康被害を招くことを国民に啓発していくことが重要である。
 厚生労働省の喫煙の健康影響に関する検討会が取りまとめた報告書(たばこ白書)では、喫煙は、肺がん、喉頭がん、胃がんなどに加え、循環器疾患や呼吸器疾患などとも因果関係があり、受動喫煙は、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中と因果関係があることが示されている。また、国立がん研究センターは、受動喫煙による死亡者数を年間約1万5,000人と推計している。
 たばこの煙による健康被害についてこうした公表がある一方で、世界保健機関(WHO)は、日本の受動喫煙対策を最低ランクに位置付けている。この現状を脱し、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた我が国の受動喫煙防止対策の取組を国際社会に発信する必要がある。
 本県においては、受動喫煙を防止し、県民の健康で快適な生活の維持を図るため、平成25年4月に「受動喫煙の防止等に関する条例」を施行し、受動喫煙防止対策に取り組んでいるところである。
 よって、国におかれては、国民の健康を最優先に考え、下記事項に取り組まれるよう強く要望する。
                            記
1 受動喫煙防止対策の取組を進めるため、健康増進法について罰則付き規制や原則屋内禁煙などを図る改正を早急に行うこと。また、対策を講じるに当たっては、小規模飲食店においても取り組むことができるよう配慮するとともに、準備と実施までの周知期間を設けること。
2 屋内の職場・公共の場を全面禁煙とするよう求める「WHOたばこ規制枠組条約第8条の実施のためのガイドライン」を十分考慮すること。
3 各自治体の路上喫煙規制条例等との調整を視野に入れて規制を検討すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成29年10月25日

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣            
 内閣官房長官            様
 総務大臣
 厚生労働大臣

兵庫県議会議長 黒川 治

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