閉じる

ここから本文です。

更新日:2019年6月7日

意見書 第86号

洪水回避等を目的とした流量確保のための中小河川の河道掘削等の予算の確保を求める意見書

 一昨年8月の北海道・東北豪雨や、昨年7月の九州北部豪雨など、近年、地方における中小河川の被害として、土砂の流出による河床上昇や流木等による橋梁での河道埋塞が発生しており、まさしく河床が上がっていることが洪水発生の一つの原因となっている。
 そのような中、国土交通省は、今回、中小河川の豪雨対策を強化するため、全国の中小河川の緊急点検の結果を踏まえた「中小河川緊急治水対策プロジェクト」を取りまとめ、中小河川の河道掘削についても再度の氾濫防止対策の一つとして緊急治水対策プロジェクトに盛り込んだ。
 しかし、この緊急治水対策プロジェクトは、概ね3ヵ年の時限的措置であり、河道掘削の対策箇所についても「重要水防区間のうち、近年、洪水により被災した履歴がある区間」と限られている。
 一方、これまでの都道府県及び市町が管理する河川の流量確保のための堆積土砂撤去については、維持補修の範囲として、各々の単費予算で行われており、遅々として進んでいないのが実情であった。
 よって、国におかれては、今回の緊急治水対策プロジェクトを、中小河川を管理する地方自治体にとって真に活用しやすい施策とするべく、下記事項に取り組まれるよう強く要望する。
                               記
1 河道掘削を含む「中小河川緊急治水対策プロジェクト」については、平成29年度補正予算で約1,300億円が盛り込まれているが、次年度以降についても、地方自治体の要望を踏まえ、十分な予算を確保すること。
2 「中小河川緊急治水対策プロジェクト」では、河道掘削の対策箇所を「重要水防区間のうち、近年、洪水により被災した履歴があり、再度の氾濫により多数の家屋や重要な施設の浸水被害が想定される区間」と限定しているが、今後は、中小河川を管理する地方自治体がより柔軟な対応ができるよう、堆積土砂撤去などの内容追加や対策箇所の拡大も含め検討すること。また、国直轄河川の河道掘削についても、周辺自治体の要望を踏まえ、必要な対策を行うこと。
3 今回の「中小河川緊急治水対策プロジェクト」は、概ね3ヵ年の時限的措置であるが、「防災・安全交付金」を活用した中小河川の河道掘削等については、恒久的な制度となるよう検討すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成30年3月23日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
総務大臣 様
財務大臣
国土交通大臣
内閣府特命担当大臣(防災)
国土強靱化担当大臣

兵庫県議会議長 黒川 治

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 調査課

電話:078-362-9404

FAX:078-362-9031

Eメール:Gikaitosho@pref.hyogo.lg.jp