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更新日:2019年6月11日

意見書 第79号

食品衛生管理の国際標準化を求める意見書

 食品の衛生管理については、先進国を中心にHACCPが義務化されているが、我が国においては、HACCPの導入が遅れている。農林水産省の調査によると、食品製造業におけるHACCPの導入状況は、売上げが100億円以上の大手企業だけでみると8割以上である一方、小規模事業所を含めた食品製造業全体では3割以下にとどまっている。また、食品衛生法の営業許可業種は34業種であるが、これら以外に都道府県等の条例で許可業種となっているものもある。
 食品流通の国際化を目指し、東京オリンピック・パラリンピック等を見据えた我が国の食品衛生管理の水準を国内外に示す必要がある。そのため、厚生労働省では、国内の食品の安全性の更なる向上のためにHACCPによる衛生管理の制度化等の食品衛生規制の見直しを進めている。
 しかしながら、食品用器具及び容器包装については、欧米等で使用が禁止されている物質であっても、個別の規格基準を定めない限り直ちに規制できないなどの課題がある。更には、厚生労働大臣又は都道府県知事からの回収命令や廃棄命令によらず事業者が自主的に食品の回収等を行った場合、食品衛生法にはその報告を義務付ける規定がない。
 よって、国におかれては、食品流通の多様化や国際化等を踏まえ、食品衛生管理の制度の見直しを進め食品の安全の確保を図るため、下記事項に取り組まれるよう強く要望する。
                             記
1 消費者を第一に考え、食品の製造・加工、調理、販売等のフードチェーン全体での取組を進め、衛生管理を「見える化」すること。
2 HACCPによる衛生管理の制度化に当たっては、食品ごとの特性や事業者の状況等を踏まえ、小規模事業者等に十分配慮した実現可能な方法で十分な準備期間を設け取組を進めること。
3 全ての食品事業者がHACCPによる衛生管理に取り組むことを踏まえ、営業許可制度の見直しも合わせて進めること。その際には施設基準などを定める都道府県等の条例に配慮すること。
4 HACCPによる衛生管理の適切な監視指導を行うために、研修等の充実により食品衛生監視員の資質向上を図り、体制強化に努めること。
5 食品用器具・容器包装の規制にポジティブリスト制度の導入を検討するなど、欧米等との整合性を図ること。
6 食品事業者が製造した製品や輸入した製品を自主回収する場合には、その情報を把握する仕組みを検討すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
 平成29年12月14日

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 内閣官房長官         様
 総務大臣
 厚生労働大臣

兵庫県議会議長  黒川 治

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