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更新日:2019年6月7日

意見書 第90号

労働契約法に基づく無期転換ルールに関する意見書

 労働契約法により、雇用期間の定めのある労働者が同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた場合に、本人が申し込めば無期労働契約に転換するルールが開始されており、今年4月1日には、法改正後5年経過で無期労働契約への申込権が発生する労働者が多数見込まれている。
 よって、国におかれては、下記の対策を緊急に講ずるよう強く要望する。
                              記
1 労働者が無期労働契約への申込みの権利が発生することを知らないままでいることのないよう、インターネット、新聞、雑誌等のあらゆる媒体を活用して周知徹底すること。
2 事業主に対し、無期転換ルールの正しい理解を周知徹底すること。
3 有期契約労働者を多く雇用する製造業をはじめ、主要な産業に対し、合理的な理由のない雇い止め、就業規則の変更等が行われていないかについての実態調査を緊急に実施すること。
4 無期転換を前にした雇い止め、就業規則でのクーリング期間変更等が行われた場合の都道府県労働局の専門相談窓口について、広く周知すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成30年3月23日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官 様
総務大臣
厚生労働大臣
働き方改革担当大臣

兵庫県議会議長 黒川 治

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 調査課

電話:078-362-9404

FAX:078-362-9031

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